【令和最新】海外FXの損益の確定申告

目次

海外FXの確定申告

海外FXは近年大人気で、国内FXから乗り換える人も続出している。

そこで気になるのが「税金」だ。どんな時に納税の必要があるのか、

一体どうやって納税するのか・・・このページで説明させていただこう。

確定申告は義務?

確定申告とは、給与所得以外の収入(副業の収入など)を得ている方が「1年間の全収入と経費等を合算し、課税所得を確定させて所得税額を計算し、税務署に報告する手続き」のことだ。

どんな時に納税するの?

日本の法律で次の表の通りに決まっている。

給与所得の有無 確定申告の条件
あり 年間利益20万円以上なら申告必須
なし 年間利益38万円以上なら申告必須

どうやって税額を計算するの?

計算ツールは国税庁が準備した「国税庁 確定申告書等作成コーナー」を利用するのがオススメだ。
そちらで作成した確定申告書を印刷して提出するか、若しくは、ウェブ上からデータを送信することもできる。
所得税額の計算自体はサイトが自動的に行ってくれる。
空欄に収入と経費、控除の有無などを入力するだけで大丈夫だ。

そもそも、確定申告って何?

日本の税金(所得税)は、一人ひとりの国民が、自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が決まる「申告納税制度」を採用している。確定申告で決まった税額を国民自ら納付する。

一方で、行政機関が国民の税額を決める方法を「賦課課税制度」といい、住民税等の地方税ではこちらの方法が採用されている。

確定申告をしない場合の主なペナルティ

(1)無申告加算税

確定申告書を提出期限(毎年3月15日)までに提出しない場合、本税に加えて課される税金が無申告加算税だ。その金額は、本税に対して、「50万円までは15%」「50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額」となる。

なお、提出期限を過ぎてしまっても、自主的かつ税務調査前に申告をした場合、無申告加算税が「5%の割合を乗じて計算した金額」に軽減される。

(2)延滞税

確定申告書の提出期限(毎年3月15日)は、本税の納税期限も兼ねている。同期間までに本税の納税が行われない場合の罰則的な税金として、延滞税がある。

納税期限の翌日(3月16日)から実際に納税する日までの日数に応じて、延滞税が計算・課税される。税率はその年により異なるが、2018年(平成30年)は年2.6%~8.9%となっている。どれだけ遅延したかにより、税率が大幅に変わるので注意が必要だ。

より具体的な確定申告の知識

海外FXをする投資家の方に向けて、既に確定申告の概要を説明させていただいたが、ここからはより具体的かつ専門的な内容を記載させていただく。

海外FXの所得の分類は?

海外FXの収入は総合課税の「雑所得」にあたる

雑所得とは・・・利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも属さない所得のことだ。海外FXの収入はこちらに分類される。

海外FXの「損益通算」をしよう

雑所得の中で利益と損失を相殺可能だ。

仮に海外FXで300万円の利益があり、アフィリエイト(雑所得)で500万円の利益が出ていれば、「500 ー 300 = 200万円」となり、200万円が雑所得の課税部分となる。

海外FXと国内FXの損益通算はできない。

国内FXは日本株と同様に「申告分離課税の雑所得」であり、海外FXの「総合課税の雑所得」とは異なる所得区分だ。

両者とも同じ雑所得だが所得区分が異なるので、それらの損益通算はできない。

投資商品別の課税方法

商品名
所得の分類 課税方法
上場株式
(日本株)
売却益 譲渡所得 申告分離課税
配当金 配当所得
  • 源泉徴収
  • 総合課税
  • 申告分離課税
国内FX 決済益 雑所得 申告分離課税
スワップ益 雑所得 申告分離課税
海外FX 決済益 雑所得 総合課税
スワップ益 雑所得 総合課税
  • 上記の表中で赤色で示した「総合課税」は、確定申告が必要だ。

海外FXは「損失繰越し」ができない

雑所得は、損失を次年度以降に繰越せない。

海外FXは「総合課税の雑所得」に分類されるため、損失が出ても次年度以降に繰越せない。

どうしても「損失繰越し」がしたい場合

  • 国内FXは、3年間の損失繰越しができる。
  • 法人化して、法人口座で取引をすれば「海外FX」でも損失を繰越せる場合がある。

海外FXの利益を白色申告をしよう

青色申告は個人事業主向けだ。

青色申告で事業内容を「為替取引」としても、税務署から認められないので注意しよう。

申告の種類 事前申請 控除額 海外FX
白色申告 必要 なし 対応
青色申告 不要 最大65万円 未対応

上記の表だけを見ると、白色申告にはメリットが無いように見えるが・・・青色申告よりも白色申告は、日々の帳簿の記録・管理が簡単なもの(単式簿記)で構わず確定申告が楽だというメリットがある。

また、青色申告を行う者(個人事業主)は、税務署からマークされやすく税務調査の対象となりやすいという話もある。

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この記事を書いた人

中学時代から株のチャートを眺めて株価を予想し、大学生(18歳)になって直ぐに証券口座を開いて株式投資とFXを始める。新卒で東京の中小企業に就職するも、企業の将来性に不安を感じて僅か5か月で退職し、複数回の転職も経験。自宅で株取引とFX取引をして成功と失敗を繰り返しながら投資の実力を培う。現在は、主にFXで毎年安定してサラリーマンの平均年収の約3倍程度の投資収益を出している。複数の海外FX口座を利用中。FXで大きな儲けを獲得し、現在は不動産投資にも挑戦中!

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