消費税とは?
負担者との税者が異なる点が消費税の特徴だ。
消費税は、財やサービスの消費者が負担して、納税義務者である事業者が納税する。広く公平に課税され、生産や流通等の取引段階で二重三重に税がかかることのないような仕組みが構築されている。
課税対象取引
- 国税庁によると、「国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供」に課税される。従って、日本国内で行われるほぼ全ての取引に対して課税されることになる。
- 外国から商品を輸入する場合も輸入時に課税されるので、注意が必要だ。
消費税率はいつから10%に?
消費税は2014年4月に8%になり、2015年10月に10%となる予定だった。しかし、政府は2度にわたり増税を先送りし、消費税は2019年10月1日に10%となる予定だ。
とかいう人いるけど・・・
合わせる必要ってある?
軽減税率とは?
国民の収入には差がある。収入に占める消費金額を考えると、消費増税によって場合によっては高所得者より低所得者の負担が大きくなる可能性が否定できない。
消費増税によるこのような弊害を緩和するために、「幅広い生活者が日常生活で消費しているものについては、消費税負担を軽減する」という考え方で、政府が定めた品目に対して軽減税率(8%)を適用する。
特に「外食」は食べる場所などによってルールが細かいので、充分に注意しよう。
軽減税率の対象品目(無条件適用)
- 飲食料品(種類・外食は除く)
- 新聞(週2回以上発行)
外食の定義(条件有り)
種類 | 8% | 10% |
コンビニ | 弁当・惣菜 持ち帰りなら軽減税率適用 |
イートインコーナーでの飲食 |
給食など | 有料老人ホームや学校 | ケータリングや出張料理 |
そば屋・ピザ屋 | 出前・宅配 | 店内 |
牛丼 | テイクアウト | 店内 |
ハンバーガー | テイクアウト | 店内 |
経過措置とは?
消費税率は10月1日以降に行われる取引に対して適用されるのが原則だが、10月1日以降に行われる一部の取引に改正前の税率8%を適用するのが経過措置だ。
なお、事業者目線の主な経過措置の内容は以下の通りだ。
主な経過措置の内容
種類 | 経過措置の適用条件(全て満たすこと) |
旅客運賃等 | 対価受領 2014年4月1日~2019年10月1日入場 2019年10月1日以降 |
電気料金等 | 継続供給 2019年10月1日以前から供給料金支払受領確定 2019年10月1日~同31日 |
請負工事等 | 請負契約締結 2013年10月1日~2019年3月31日課税資産譲渡 2019年10月1日以降 |
資産の貸付 | 資産の貸付契約 2013年10月1日~2019年3月31日貸付期間 2019年10月1日以前~同日以後引き続き貸付け |
指定役務の提供 (役務提供時期の定めが不可能) |
役務提供契約締結 2013年10月1日~2019年3月31日役務提供期間 2019年10月1日以降役務の内容 一部要件に該当すること※役務提供前に対価の一部又は全部が支払われていること |
予約販売に係る書籍等 | 書籍譲渡契約(定期継続)締結 2019年4月1日以前それらの対価の受領 2019年10月1日以前それらの譲渡 2019年10月1日以後※軽減税率が適用される場合、上記経過措置は適用されない。 |